特許法等改正の変遷(令和5年版)

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IP Report 特許法等改正の変遷(令和5年版)のご紹介

私ども、志賀国際特許事務所は、昭和60年(1985年)からこれまで、毎年、その年にあった法改正等を盛り込み、「特許法等改正の変遷」を発行してまいりました。

これまで、日本・欧州においては、マルチマルチクレーム(多数項引用形式請求項を引用する多数項引用形式請求項)が認められていましたが、米国・中国・韓国においては制限されています。マルチマルチクレームは、一の請求項を把握するにあたって、その請求項が引用する全ての請求項を組み合わせて把握することが必要であるなど、第三者による監視や審査処理において過度な負担を生じさせる要因であるとされています。そのため、特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、日本でもマルチマルチクレームが制限されることになりました。

そこで、このマルチマルチクレームの制限の概要、制限後の審査の運用、制限への対応などを取り上げて、「特許法等改正の変遷(令和5年版)」を発行することにいたしました。

この冊子が、少しでも貴社の知財活動のお役に立つことができれば幸いです。

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