No. 発行月 タイトル
レポートの概要 |
08-03 2008.09
マドプロってなに?
―マドプロの有効活用法―
日本がマドリッドプロトコル(マドプロ)に加盟してから8年が経過しました。加盟当初は様子見がちだった日本企業も、最近では積極的にマドプロを利用するようになってきています。
今回の冊子は、主に外国へ商標出願を行っているものの、まだマドプロを利用したことのないお客様、或いは外国の商標権をもっと効率よく管理する方法についてお悩みのお客様に向けて、マドプロの概要及びそのメリット、活用方法についてご紹介させていただきました。
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08-02 2008.05
シフト補正の禁止
平成18年に改正された特許法が平成19年4月1日より施行され、これによりいわゆる「シフト補正」が認められなくなりました。よって今後は、出願時、補正時の各請求項の内容に今まで以上に注意を払う必要がございます。
今回の冊子では、シフト補正の概要とその審査の進め方、及び出願時・出願後の対応策についてご説明いたしました。
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08-01 2008.01
特許法等改正の変遷(平成20年版)
平成19年度は、産業財産権四法の改正はございませんでしたが、平成18年度に行われた法改正に対応した審査基準が発表され、また、弁理士法及び産業活力再生特別措置法の改正が行われました。手続き面でも、特許協力条約の改正、郵便法の改正等、知財実務に関係の深い法改正が行われました。
今回の冊子では、昭和60年度から平成20年度中に施行の決まっている主な法律の改正点を全て盛り込みました。
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07-03 2007.09
中国特許セミナー Q&A集
当所では、2007年5月30日に、中国の北京徳g知識産権代理有限公司(DEQI特許事務所)から講師をお招きし、中国特許セミナーを開催いたしました。講演では「特許権侵害に伴う諸問題」、「職務発明に関する諸問題」、「商標権侵害に伴う諸問題」という三つの章立てで、今日関心の高い各問題について詳細な説明が行われました。講演は、多数の方に参加いただき、大変好評でした。
今回の冊子では、セミナー参加者から頂いた質問事項に対する回答を編集いたしました。
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07-02 2007.01
特許法改正の概要(平成18年6月7日 公布)
(平成19年1月1日・同19年4月1日 施行)
平成18年6月7日に「意匠法等の一部を改正する法律」が公布され、産業財産権四法(意匠法、商標法、特許法、実用新案法)及び不正競争防止法について改正が行われました。意匠法、商標法の改正については既に「Shiga
IP Report 06-03」でご報告いたしましたので、今回の冊子では、特許法に関する改正点について取り上げました。
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07-01 2007.01
特許法等改正の変遷(平成19年版)
平成18年度は、産業財産権四法(意匠法、商標法、特許法、実用新案法)及び不正競争防止法について改正が行われました。意匠法、商標法については、権利取得の容易化を図ると共に、権利の更なる強化を図る改正がなされ、特許法については、国際的ハーモナイゼーションを視野に入れた、分割・補正に関する改正がなされました。
本冊子では、『特許法等改正の変遷(平成18年版)』に、平成19年4月1日までに施行される特許法等の主な改正点とその概略を追加しましたので、昭和60年から平成18年4月1日までの主な法改正が全て盛り込まれることとなりました。
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06-04 2006.10
中国特許セミナー Q&A集
当所では
、2006年5月31日に北京集佳知識産権代理有限公司(UNITALEN事務所)を招き中国特許セミナーを開催し、「模倣品」「商標」「日系企業の知財管理上の注意点」について講演を受けたまわりました。講演は、多数の方に参加いただき、大変好評でした。
今回の冊子では、セミナー参加者から頂いた質問事項に対する回答を編集いたしました。
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06-03 2006.09
意匠法・商標法の改正の概要(平成18年6月7日
公布)
今回の冊子では、改正が行われた産業財産法(意匠法、商標法、特許法、実用新案法)及び不正競争防止法の中から、意匠法及び商標法について
ご紹介させていただきました。今回の改正法は権利保護・模倣品対策の強化が骨子となっており、平成18年6月7日に公布され、施行日は平成18年4月1日からのものと同年9月1日からのものがございます。
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06-02 2006.05
現行分割出願制度とその改正の動向(平成18年版)
分割出願制度は出願当初の明細書または図面に記載されていた発明であれば、その後の審査等の過程において一旦削除した発明であっても、もとの出願の出願日に遡って権利化が可能であるという極めて便利な制度であります。それ故に、分割出願制度には様々な制限事項があり、思わぬ落とし穴もあります。
もとの出願の出願日に遡及されるはずと思って行った行為でも出願日の遡及が認められないケースかしばしば生じ、思ったような権利化ができないという事態が生じかねません。
今回の冊子では、2007年度に改正が予定されている特許法の中でも、特許戦略上重要な意味を持つ分割出願制度の現状と改正の動向について説明させていただきました。
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06-01 2006.01
特許法等改正の変遷(平成18年版)
近年では産業財産権に関する法律の改正が頻繁に行われており、その改正内容を正確に把握するのは容易ではありません。しかも、特許、意匠、商標は、出願から権利が消滅するまでの存続期間が10年を超え、実用新案も10年の存続期間があるため、1案件にいくつもの改正法が関係することとなり、手続きごとにどの改正案が適用されるのかを判断するのが困難な状況にあります。
本冊子では、『特許法等改正の変遷(平成17年版)』に、平成18年4月1日までに施行される特許法等の主な改正点とその概略を追加し、昭和60年から平成18年4月1日までの主な法改正を盛り込みました。
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05-04 2005.07
最高人民法院の技術契約紛争事件審理の法律適用に関する若干問題の解釈
本冊子の「最高人民法院の技術契約紛争事件審理の法律適用に関する若干問題の解釈」は、技術契約紛争事件の審理における「契約法」、「専利法」、「民事訴訟法」等の司法解釈を定めたものであり、施行日は2005年1月1日です。
中国の契約法は、一読して日本の民法・商法とは相違することを痛感させられますが、本冊子の「最高人民法院の技術契約紛争事件審理の法律適用に関する若干問題の解釈」もその感を深くするものです。しかし、こうした規定・司法解釈の知識を持つことが中国ビジネスを展開する上で欠かせないものでありましょう。
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05-03 2005.05
米国の子会社の発明を特許化する場合の実務的留意点
日本企業が米国に研究開発拠点や工場等を保有している場合、米国で生まれる発明をどのように権利化していくかは、親会社の知財担当者にとって頭の痛い問題です。そこで、当事務所の弁理士が米国での就業経験をもとに、右往左往しながら得られた実務的な留意点をノウハウ集としてまとめてみました。
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05-02 2005.01
水際差し止めについて(関税定率法の適用)
昨今では、関税定率法に関する関心がにわかに高まっております。関税定率法に基づく輸入差止申請の概要およびこれに関する注意事項に焦点を絞って、その内容を説明します。
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05-01 2005.01
特許法等改正の変遷(平成17年版)
産業構造審議会知的財産政策部会においてまとめられた「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案」では、出願審査請求料の減額や、インターネットを利用した特許公報の発行など、出願人にとってより利用しやすい制度に改正されています。
今号では、上記の改正点を分かりやすく説明いたしました。
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04-05 2004.11
特許審査迅速化法
2004年5月に「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律」が成立しました。主な改正点は、実用新案法の改正と従来技術の調査機関の充実、職務発明制度の見直しです。これらの法律の大半は2005年4月1日から施行されます。
今号では、上記の改正点を分かりやすく説明いたしました。
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04-04
2004.05
ヨーロッパ特許法入門 2004年5月1日、欧州連合(EU)は中東欧やバルト三国などを新しく加え、25カ国体制となりました。EU市場の拡大は、国際経済にも大きな影響を及ぼすと考えられます。また、日本からのヨーロッパ各国への特許出願数も年々増えています。
ヨーロッパ各国での特許取得には、(1)国別の出願、(2)ヨーロッパ特許条約(EPC)に基づく出願、(3)特許協力条約(PCT)に基づく出願があります。本稿では、特に(2)ヨーロッパ特許条約(EPC)に基づく出願に焦点を当て、最新のヨーロッパ特許事情を説明致しました。
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04-03 2004.02
特許法の一部改正について
平成15年の第156通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第47号)は、次の3点を目的としたものです。
1)出願人の間における費用負担の不均衡を是正し、適正な審査請求の促進を図るために各種料金を改定する。
2)特許に関する紛争の迅速、的確な解決を図るために紛争処理制度を合理化する。
3)国際的な権利取得を円滑にするために特許出願、審査制度を国際的に調和する。
前記1)の料金の改定は平成16年4月1日から施行される予定であり、前記2)及び3)については平成16年1月1日から施行されました。
特に、1)の料金改定では出願料は安くなっているものの、審査請求料は約2倍になっており、出願・権利化戦略に大きな影響を及ぼしそうです。また、PCT出願が増えている中、出願時みなし金指定、指定国の指定取下書提出などを含むPCT規則改正も見逃せません。
この小冊子が何かのお役に立てば幸いです。 |
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04-02 2004.01
特許出願前に学会発表する場合の注意事項
研究者の中には、特許出願より先に学会において発表される方がおられます。これは、長年の研究成果による財産を放棄する行為で、企業にとっては大きな損失となりかねないことから、十分な管理が必要です。また、学会発表しても特許法には救済措置があるから大丈夫であると思っておられる研究者が多いのですが、救済措置のことを十分に理解していないと傷を大きくすることがあります。
そこで、本冊子では、研究者の方が最も多く利用される「学会発表」した後に特許出願をする際の注意事項を中心にご説明致しました。
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04-01 2004.01
特許法等改正の変遷(平成16年版)
政府の知的財産戦略本部が公表した知的財産戦略推進計画案に、特許侵害事件など知的財産訴訟を専門に扱う知財高裁の創設が盛り込まれるなど、知的財産の活用を含む知的財産立国の実現に向けた取り組みが国を挙げて推進されております。また、近年、知的財産の重要性が幅広く認知され、これらに関する議論も活発に行われるようになってまいりました。一方では、知的財産立国の実現を受けて、特許法等の産業財産権関連法案は毎年のように改正されております。
ところで、特許、意匠、商標では、出願から権利が消滅するまでの期間が長くなっています。そのため、1案件にいくつもの改正が関係し、加えて改正された条項の施行日や経過措置などが複雑に絡んできます。これらを整理・理解することが、有益な権利取得、および権利を有効に活用するためにも重要だと考えております。そこで、平成15年に発行した『特許法等改正の変遷』に対して、新たな改定内容の追加を行い、平成16年版を発行致します。
この冊子がいつも手元に置かれ、折に触れて手にしていただければ幸いです。
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03-04 2003.09
平成15年改訂審査基準
知的財産戦略大綱に示された要請を受けて、特許庁では以下に示す特許審査基準について改訂すべく、広く意見を聴取していました。このほど意見集約も終わり、「人間を手術、治療又は、診断する方法」についての審査基準の改訂版は既に確定・公表され、また、「補正(新規事項)」及び「明細書の記載要件」の審査基準の改定版も、10月上旬には確定・公表される予定です。
これらの改訂審査基準の要点は以下のとおりです。
- 「補正(新規事項)」;
補正制限の弾力的運用を図る
- 「明細書の記載要件」;
特に、抽象的、機能的又はパラメータクレーム等の裏付け要件の明確化を図る
- 「人間を手術、治療又は、診断する方法」;
人間に由来するものを原料又は材料として医薬品又は医療機器を製造する方法については特許付与の対象とする
上記審査基準の改訂の背景、内容を要約し、事例についてもご紹介した本冊子が、実務の手がかりになれば幸いです。
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03-03 2003.06
特許法等の一部改正法の概要−平成14年法律第24号・平成15年法律第47号−
昨年の通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第24号)が承認され、特許出願書類の様式が改正されることになりました。
この特許出願書類の書類の様式の改正は、平成15年7月1日から施行されることになり、その日以降の出願は、新たな様式で出願しなければならなくなりました。
主な改正点は、特許請求の範囲を明細書から分離し独立した書類にすること、及び明細書に記載する項目を変更することであり、特許協力条約による特許出願の書類と同一の様式にすることを目的としたものです。
また、今年は平成15年法律第47号が成立し、(1)特許関係料金(2)特許異議申立・無効審判制度(3)発明の単一性(4)PCT出願の指定制度がそれぞれ改正されました。これらの改正は、いずれも実務に直接関係するものであり、注意を要するものです。
今後の出願戦略および出願業務のご参考になれば幸いです。
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03-02 2003.01
欧州共同体意匠制度の概要
EU全域をカバーする、新たな意匠保護システムの創設を目的とした欧州共同体意匠規則が2001年12月に成立しました。そしてこの欧州共同体意匠規則による登録共同体意匠の出願受付が2003年1月1日ついに始まりました。
1998年に発効した欧州共同体意匠指令のもと、各EU加盟国は国内意匠登録制度の調和を進めてきましたが、国ごとに異なる点も未だ残っており、各国の国内意匠登録制度を利用してEU全域で権利を取得するには、多大な経費と時間がかかるのが現状です。この欧州共同体意匠規則は、既に存在するこれらEU加盟国各国の意匠登録制度にとってかわるものではありません。既存の意匠保護制度に加え、シンプルかつユーザーフレンドリーな手続を1箇所で行うだけで、EU全域において単一の権利を得ることができる、新しい意匠保護制度を提供するものです。
登録共同体意匠は、登録手続・管理に係る費用が各国出願に比べ安価であり、グレースピリオドが12ヶ月あり、保護期間が最長25年間であるなど、日本企業にとっても魅力的な制度となるのは間違いありません。
この小冊子が皆様の知財活動の参考になれば幸いです。
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03-01 2003.01
特許法等改正の変遷
小泉首相の肝いりで「知的財産戦略大綱」が発表され、知的財産立国の実現に向けた取り組みが国を挙げて推進されているのを受けて、産業財産権関連法案は毎年のように改正されています。そのため、どの条文がいつ改正されたかを記憶しておくことは最早不可能な状況になっております。
しかもやっかいなことに、特許にしても意匠・商標にしても、出願から権利が消滅するまでの期間が長いために、1案件にいくつもの改正案が関係し、加えて改正された条項の施行日や経過措置などが複雑に絡んで、いつ改正された条文が適用されるのか解りにくい状況になっています。
そこで今回1985年以来の産業財産権4法の主な改正点について年代順に整理すると共に、改正の要点を簡略に纏めてみました。
この冊子がいつも手元に置かれ、折に触れて手にしていただければ幸いです。
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02-04 2002.12
外国商標権の 効率的な管理方法について
―マドリッド・プロトコルへの乗り換え―
日本がマドリッド・プロトコルに加盟してまもなく3年を迎えようとしています。統計によると、加盟後の2年間に日本企業が行ったマドリッド・プロトコル出願は約550件でした。この数字を見る限りでは、日本企業はあまり積極的にマドリッド・プロトコルを利用していないように思われます。その理由としては以下の事情が考えられます。
1. 必要な国については既に国別の登録を所有しているため、新たにマドプロ出願をする必要がない。
2.アメリカやアジア諸国が未加盟のため利用価値が高くない。
3.欧州共同体商標(CTM)との使い分け方が分からない。
まず、2番目と3番目の事情についてですが、現在加盟国は56カ国に増えており(2002年10月現在)、今後も増加が予想されます。その中には、アメリカ、韓国、CTMといった日本企業にとって関心の高い地域が含まれています。これらの国がマドリッド・プロトコルでカバーされれば利用価値は一気に向上し、またCTMとの使い分けの問題も解消するものと考えます。
そして1番目の事情についてですが、商標の保護という面では、確かに現状でも問題がないと言えます。しかし、国別に存在する複数の商標権の維持管理には各国ごとに手間と費用がかかります。そこで、マドリッド・プロトコルの機能の1つである「商標権の国際的な一括管理」という側面に注目し、外国商標の効率的かつ経済的な管理方法をご紹介したいと思います。 |
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02-03 2002.10
公然実施の立証
特許権の活用が重要視されてくるにつれて、権利化後のご相談が増えてきております。ライバル企業が「昔から我が社がやっている物又は方法」を特許出願し、それが特許になってしまった。慌ててそれについて記載されている文献を探したが、“あまりにも当たり前”なので公知文献が見当たらない。また、本件特許に近い公知文献はいくつか見つかったが、最近は、異議申立または無効審判を請求しても、なかなか成功しない。どのようにすればこの特許を取消又は無効にできるのか、あるいは、特許は存続していてもかまわないから、我が社や客先が今まで通りに生産や販売ができるようにするための先使用権を主張するにはどうしたらよいか、と言ったご相談をしばしば受けます。
確かに、付与後異議制度になってからの異議申立や無効審判の成功率が大幅に低下しています。
このような現状にあって自社の知財管理をいかにすべきかを考えるとき、最大の防御は攻撃にありと言うように「権利化を積極的に行う」ことが最も望まれますが、全てを権利化していくことには限度があり、相手から「権利侵害の恐れ有り」と言われたときの備えとして最も有効と思われる「特許出願前に(公然と)実施していた」ことを立証するための方法及びその際の注意事項などについて、実際の経験を通して得た注意点をご紹介いたします。 |
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02-02 2002.07
特許法等の一部を改正する法律の概要
物作りが産業発展の基礎であることは、今日も、変わりはないのでしょうが、世界的規模での産業構造の変化に伴い、知的財産の価値が今までにない高まりを見せています。
このような変化を受けて、先進各国では制度の調和及び権利の強化が図られています。我が国でも、この流れを受けて、毎年のように工業所有権関係法が改正されています。
今回は、主に、次の3点が改正されました。 (1)特許保護対象にコンピュータ・ソフトウェアを追加した (2)間接侵害が認められる範囲を拡大した (3)従来技術の開示に文献名記載を義務化した
これらの改正点は、特許権の強化と早期権利付与を目的としたものであり、特許関係者のみならず、企業経営に深く関わる重要なポイントを含むものだと考えられます。 |
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02-01 2002.04
中国における知的財産について ―行政・司法機関及び 専利権侵害の紛争解決―
世界経済に影響を与える中国のWTO加盟を契機として、日本企業の中国における知的財産戦略もますます重要となり、今、中国の特許事情に高い関心が寄せられています。
そこで本レポートでは、中国における知的財産の新動向を統計データを交えて紹介するとともに、中国の知的財産関係の行政・司法機関や中国独自の紛争解決システム「双軌制」(司法的解決ルートおよび行政的解決ルート)などを紹介させて頂きます。 |
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01-08 2001.12
ヨーロッパ特許条約の改正議論
ヨーロッパに特許出願をするとき、よく利用されるのが欧州特許条約(EPC)による欧州特許出願です。
欧州特許出願は、欧州各国ごとに別々にする特許出願よりも、次のようなメリットがあります。
- 英語で手続できる。
- 一括手続、一括審査。
- 代理人も1ヶ所ですむ。
- ある程度広めに指定しておいて、特許化の際に国を絞れる。
- 各国別翻訳の作成時期を先送りできる。
しかし、これまで欧州特許出願は費用が高い、ということがよく言われていました。費用が高いのは、欧州各国の言語への翻訳費用がかさむためでありました。
しかし、いまEPCの翻訳文提出の規定が見直されようとしています。改正後は大幅な費用の節約が可能になると思われます。日本の企業にとっては興味深いところであると思います。
そこで、EPC改正の動向について最新の資料をもとにレポートをご提供いたします。 |
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01-07 2001.12
海外商標事情 ―ドイツ・CTMにみる商標の識別性−
商標の識別力に関する取り扱いは、各国様々です。同じ商標を複数国に出願した場合に、ある国では識別力が認められ、別の国では認められないといったことを経験された企業も多いのではないかと思います。特に、1、2文字のローマ字や数字のみからなる商標(特殊な書体による文字を除く)については識別力が認められない国が多く、一般的に登録が困難であると言えます(我が国の審査基準でも、1、2文字のローマ字又は数字だけの商標は、原則として識別力が認められていません)。
このような状況において、近年、ドイツ及び欧州共同体商標(CTM)では、少数のローマ字や数字のみからなる商標であっても、登録性が認められ始め、現に多数の商標が登録されるに至っています。
当所を訪れたドイツの代理人から本件に関するレポートを入手しましたのでご参考までに紹介させて頂きます。 |
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01-06 2001.07
米国特許公開制度への対応
米国の特許制度は、先発明主義であることや特許公開制度を採用していないことなど、日欧に比べて独自の制度を堅持し続けていました。これは米国特許制度そもそもの成り立ちに由来するもの、又は米国の産業政策に基づく深い配慮によるものです。
しかし、この度(施行日:2000年11月29日)、日欧及び一部の米国企業からの強い要請により、特許公開制度の導入に踏み切りました。これにより、世界の産業並びに技術開発をリードする米国への特許出願が、原則として、最先の出願日より1年半後に公開され、その明細書内容を知ることができるようになりました。
公開された内容は、我が国の企業にとりまして、今後の技術開発のテーマ選定や米国での産業活動に大きな指針を与えることになると思われます。
本レポートでは、米国特許公開制度や導入に伴うメリット・デメリットを紹介しております。 |
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01-05 2001.03
特許等の審査基準改訂概要
今回の特許等の審査基準の改訂は、近年相次いだ法改正に伴うもの及びコンピュータやインターネットの普及に対処するためのものです。(適用の時期:平成12年12月28日以降に審査が行われる出願に適用。ただし、「プログラム」クレームに関する部分は平成13年1月10日以降に出願されたものに適用される)。
改訂の第1部である「明細書」については、特許請求の範囲の明確化及び発明の詳細な説明における実施可能要件違反をより明確に示すものです。
改訂の第2部である「特許要件」の第1章である「産業上利用することができる発明」については、最近のビジネスモデルに関する発明について、どこまでが特許法で保護されるかを明確にするためのものです。
改訂の第3部は、「特許査定前の明細書の補正」であり、新規事項追加にならない事例が追加されています。
改訂の第4部は「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」であり、プログラムが「物の発明」として請求項に記載できることを示すとともに、「当業者」を明確にするためのものです。
なお、今回の改定内容についての詳細は、特許庁ホームページ等を通じて「特許・実用新案審査基準」そのものをご覧いただきたいと思います。 |
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01-04 2001.03
フェスト判決以降の米国特許実務
2000年11月29日、米国連邦巡回控訴裁判所においていわゆるフェスト事件の大法廷判決が言い渡されました。このフェスト判決により米国での特許出願手続のあり方に重大な関心が集まりました。現在米国では120万件もの多数の特許が存在していますが、フェスト判決はこれら特許の権利行使における均等論の適用に厳しい制限を加えることとなり、その影響は非常に大きいものです。フェスト判決以降、特許出願人となる企業や弁理士は同判決に照らして既存の戦略を再確認する必要があります。
本レポートでは米国特許出願人が日本企業であるという前提にたって、フェスト判決にどのように対処するかに特に重点をおいて解説しました。 |
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01-03 2001.02
欧州特許セミナー【和訳集】
2000年10月17日、当事務所と密接な業務関係にあるドイツの有数の事務所であるHOFFMANN・EITLE特許事務所のMr.FuchsleとDr.Rahnの両氏をお招きして、「新共同体特許制度」及び「ヨーロッパにおけるビジネス方法特許」に関するセミナーを開催致しました。
本冊子は、当該セミナーで使用されたテキストのうち、「ヨーロッパにおけるビジネス方法特許」についての日本語翻訳文になります。セミナーにおいて使用されたディスプレイソフト用資料も併せて添付させていただきました |
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01-02 2001.01
先行技術としてのインターネット情報
周知のように、インターネット上に開示された情報やドメインネーム等の表示について、知的財産権及び不正競争防止法等の分野で新たな法律上の問題が起きています。特許法の分野においても、ウェブサイト上の情報が「先行技術」として引用されるための条件について種々議論され、わが国の特許庁は、平成11年12年10日「インターネット等の情報の先行技術としての取り扱い運用指針」を公表しました。
本冊子は「世界知的所有権機関」WIPOの国際事務局が2000年9月に作成した、「特許法に関する常任委員会」(2000年11月)資料 “Disclosure
of Technical Information on the Internet and its Impact on Patentability”の参考日本語訳です。 |
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01-01 2001.01
特許法等改正の変遷
近年の知的所有権の世界は急激に変化しており、我が国においても、国際化、プロパテントの時代に向けて、幾度となく法改正が繰り返されてきました。
実務家にとって重要なことは、これら法律や運用改正の内容を十分に理解し、その変更点を踏まえた上で出願やその後の対応を図ることです。変更点を知らなかったために、せっかくの発明も特許されなかったり、権利化後の有効活用がされないということが起こり得ます。
本冊子は、過去の法改正等について、昭和60年から年毎に主要改正部分の概要をワンポイント風にまとめたものです。 |
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00-09 2000.07
外国特許ニュース& 実務ガイド
近年マーケットがボーダレス化し、企業間の国際的競争が激しさを増しています。企業がこの競争で生き残るための鍵となるのは、国際的な環境に対応した競争能力、そして技術力であるといわれています。そこで、多くの企業が特許権に注目し、研究開発の成果を世界各国で特許化し、取得した特許権をグローバルな競争力に結びつけていこうとしています。
外国の特許制度への関心が高まるにつれ、外国特許に関する情報も新聞や雑誌等で得られるようになってきました。
本レポートは、タイムリーな外国特許情報を「ニュース」としてだけではなく、「実務ガイド」を付して提供しようとするものです。トピックには、日本企業に関心が高いと思われるものを選び、詳細な実務ガイドを付しております。 |
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00-08 2000.06
ビジネス特許実例集:米国編
ビジネス特許について先行している米国では、1997年に米国特許分類としてビジネス方法に関する分類CLASS705(DATA PROCESSING: FINANCIAL,
BUSINESS PRACTICE, MANAGEMENT, OR COST/PRICE DETERMINATION) を加えました。
本冊子は、この米国特許分類CLASS705を利用して集めたビジネス特許の実例集です。特に米国特許分類CLASS705が付与された日本の出願を基礎出願としている米国特許の対応公開公報/特許公報を紹介します。 |
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00-07 2000.05
第一部 米国特許情報 (ビジネス特許・法改正)
第二部 米国特許Q&A
2000年2月、当事務所と提携している米国事務所の特許弁護士により、表題のセミナーを開催致しました。
本冊子は、本セミナーに関連して、ビジネス特許及び法改正に関する米国特許情報、ならびに、出席者の皆様からのご質問に対するQ&A集を米国特許弁護士の協力を得て作成したものです。
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00-06 2000.05
ビジネス特許の注目事例 米国編
ビジネスモデル特許とは、一般的に、コンピュータ又はネットワークを前提としたビジネスの方法を特許化したものをいいますが、多くの人はビジネスの方法が特許になると急に言われても戸惑うかもしれません。なぜなら、本来特許制度の保護対象は技術的思想の創作であり、ビジネスの方法は特許の対象ではないというのがこれまでの一般的な考え方であったからです。
どのようなビジネスモデルが特許を受けられるのか。
ビジネスモデル特許はそもそも米国の審査や判例によって確立されてきたものであるので、ビジネスモデル特許の本質を探る上で、米国での判例や現状に関する情報を収集・分析することが重要です。
弊所が発行した「ビジネス特許の具体的事例」(00-04:2000年2月)では、ビジネス特許の全般的な動向を報告しましたが、本号ではビジネス特許をさらに掘り下げて、米国におけるビジネスモデル特許に関する重要な判例等を収集・分析するとともに、米国内での状況を併せて報告致します。 |
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00-04 2000.02
ビジネス特許実例集
2000年2月、当事務所と提携している米国事務所の特許弁護士により、表題のセミナーを開催しました。
本冊子は、本セミナーに関連して、ビジネス特許及び法改正に関する米国特許情報、ならびに、出席者の皆様からのご質問に対するQ&A集を米国特許弁護士の協力を得て作成したものです。 |
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